公認心理師への道

現任者講習会と公認心理師試験のレポート

公認心理師、ストレス チェックの実施者に追加!

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現任者講習会『産業・労働分野』のセッションで、フロアのみんな
「公認心理師もチェック制度に参加してくことになる」言ってたよね。

着々と、国は公認心理師活用に動いている。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令で、歯科医師、公認心理師が、ストレスチェックの実施者に追加される予定になった。

⇒労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
(ストレスチェックの実施者の追加)について

 

『労働安全衛生規則の一部を改正する省令案』の要約

ストレスチェック制度のおさらいを兼ねて。

  • 平成26年改正労働安全衛生法によりストレスチェック制度が創設された。
  • 労働者のストレスの程度の把握のための検査の実施及びその結果に基づく医師による面接指導の実施等がその内容。
  • ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断する。
  • ストレスチェックの実施者は、産業保健及び精神保健に関する知識を有する医師保健師、必要な研修を受けた看護師精神保健福祉士
  • 平成30年6月から、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師、公認心理師を追加。(予定)

産業・労働分野では、国試対策として、法令がポイントになりそう。
労働三法36協定安衛法は、押さえておきたい。

よかったら、この記事も参考にどうぞ。

shinrishi.hatenablog.com