やっと、4日目の内容に突入。
5日間コース13コマ目の授業内容
児童、高齢者に関する法律のオンパレード。
福祉関係とは縁遠い人は、苦戦するところ。
もしかして、精神保健福祉士とか、社会福祉士とか持ってる人が公認心理師試験を受験するなら、ラッキーってジャンルだよね。
法律をこうやってふり返ってみると、自分たちの生活の身近なところのアレコレが、法律に基づいた施策の一部だってことがわかって感慨深い。
介護保険料、払ってるもんね。
ばあちゃん、要介護で支援受けてるもんね。
13コマの内容は、支援者というより、市民として知っておいても損はない内容。
13コマで出てきた法律等とポイント&キーワード
児童関連
- 児童福祉法:子どもの権利条約の精神に則っている。
- 児童虐待防止法:虐待の定義と、通告の義務。
- 民法(2011年に改正):親権の一時停止制度の新設。
- 児童の権利に関する条約:1989年、国連で採択。1994年、日本が批准。
障害児・者関連
- 障害者総合支援法(2013):障害者権利条約に批准した国内法の整備。
- 障害者基本法の改正:障害者の定義と社会的障壁概念。
- 障害者差別解消法:合理的配慮。
- 障害者虐待防止法:虐待を行った養護者への支援も視野に。
高齢者関連
- 老人福祉法
- 介護保険法:40歳以上保険料徴収。第1号被保険者、第2号被保険者。
- 高齢者虐待防止法:虐待の5類型。
- 身体的拘束禁止規定の例外:緊急性、非代替性、一時性
- 新オレンジプラン:12府省庁をまたいで作られた。
障害児・者、高齢者の虐待関連の法律等で、養護者への支援が強調されているところが印象的。
今回出てきた法律等については、一度は目をとおしておいた方がよいと感じ。
高齢者の施設や在宅ケアの現場で心理職が雇用されることは非常に希である。また、心理職の国家資格がなかった現状において、高齢者福祉領域に求められる資格を得るための基本資格に含まれなかったこともあり、高齢者福祉領域における心理職の役割は明確化されてこなかった。
公認心理師現任者講習会テキストより
テキストに書いてあるけど、これ、高齢者分野に心理職投入していくよっていう予言かな?
確かに、福祉の領域では、児童への支援関連以外で心理職あんまし食い込んでないよね。
PSWやSWがいるし、相談にも乗ってくれるし。
福祉分野でも、心理職人が提供できることはたくさんあるとは思うけど、今の支援に心理的援助をオンするって感じになるのかな?
心理の人に、職域が広がるのはありがたいけど、財政的にとか、体制的に、とか、どうなんだろね。
5日間コース13コマ目の授業をnoteにアップしました
福祉関連の法律は、講習会で扱ったところだけ押さえればよし、って人、よかったら、宮本ノートご活用ください。
宮本ノートの短所とちょっと役に立つ点は、以下の記事から読んでいただいて、
もし、よかったら下のリンクからノートをご覧ください。
では。