公認心理師への道

現任者講習会と公認心理師試験のレポート

公認心理師試験『受験の手引き』届いた!自分は現任者かどうか、しっかり確かめよーの巻

公認心理師試験『受験の手引き』どんどん届いてるよね。

公認心理師試験 受験の手引き 内容

1 試験の概要

  スケジュール、日時、試験地、手数料など

2 受験資格と受験申込区分

  受験対象となる条件について

3 提出書類と記入例

4 受験申込書後の注意事項

  書類の返却無し、提出後の住所氏名の変更について

 詳しくは、こちら。

一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理師試験

公認心理師の受験資格をもらえる人の条件!(経過措置について)

臨床心理士元年って、いっぱい合格者出たよね。

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もし、おんなじ感じだったら!!!!!!

って、淡い期待してます、ってか、一発目の温情以外で合格する気が全くしないよね。

だから、せっせと現任者講習会も受け、公認心理師の受講の手引も取り寄せ。

ちなみに、公認心理師の受験資格をもらえる人の条件(経過措置)は、今(平成30年4月現在)のところしたの3つ。
 
  •  外国の大学を心理系の科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院を心理学系の科目を納めて修了した人。(区分C)

これは、単位の読み替えも何もいらない。
経過措置の5年縛りもない。
まさに、特別扱いの区分。

海外で学んだ重鎮たち救済の措置やろなぁ。

 

  • 平成30年3月までにで大学院を修了してて、科目の読替えができる人。(区分D)
これ、臨床心理士の指定大学院とか出た人は大体いけるんとちゃうかな。

指定大学院卒の人でも、単位読替えがきくのかきかないのか、情報が錯綜してて、「現任者講習会申し込んでから、読替えOKって追加された~」って、渋々現任者講習会受けてる人もいたよね。

 

  • 実務経験が5年以上ある人。(区分G)
いわゆる現任者。
ざっくり言うと、心理職を最近5年間してる人は、現任者講習会を受けると誰でも受験OKというストライクゾーンの広い区分。
 
宮本のように、海外の大学院を修了してない、単位が足りない、読替えがきかないけど臨床やってる人はこれ。50歳くらい以上の古めの臨床心理士は、けっこうこれだよね。
 
ただ、これもちろん経過措置。
平成34年9月14日までに合格しないと、区分Gの人は、受験資格がなくなります!
その他の区分の人は、永遠に受験資格があります。

現任者は誰だ?! 現任者と認められる条件まとめ!

つまり、5年以上の実務経験がある人が現任者です。

ただ、現任者と認められるためには、3つの条件あり

その1 働いている場所

施行規則で定める施設で、って書いてあるけど、普通に心理相談業務やっている場所は網羅してあるよね。
アデランスとか、資生堂とか、TBCとかの“カウンセリング”じゃなければOK!

 
カリキュラム等検討会の報告書p.19~20ページ記載の施設ザーッとあげるよ!

1.保健医療分野

病院、診療所
介護療養型医療施設
保健所又は市町村保健センター
精神保健福祉センター
介護老人保健施設

2.福祉分野

障害福祉サービス事業、相談支援事業を行う施設、
基幹相談支援センター、障害者支援施設
地域活動支援センター
福祉ホーム
障害児通所支援事業、障害児相談支援事業を行う施設
児童福祉施設
児童相談所
地域型保育事業を行う施設
認定こども園
救護施設、更生施設
老人福祉施設
地域包括支援センター
婦人相談所及び婦人保護施設
発達障害者支援センター
福祉事務所、市町村社会福祉協議会
知的障害者更生相談所
ホームレス自立支援事業
若者総合相談センター
国立児童自立支援施設、国立障害者リハビリテーションセンター
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

3.教育分野

学校
教育委員会

4.司法・犯罪分野

裁判所
刑務所、少年刑務所、
拘置所、少年院、少年鑑別所、
婦人補導院、入国者収容所、
保護観察所、更生保護施設

5.産業・労働分野

組織内健康管理センター・相談室
広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、
障害者就業・生活支援センター

※民間の心理相談施設等は、別途業務内容の証明が必要です。

その2 勤務期間

「常態として週1日以上の勤務」を5年以上とあります。
で、この5年の数え方が↓

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まず、平成29年9月15日時点で心理職をしてて、平成34年9月14日(経過措置の期限)までに5年間の勤務実績があれば受験資格はあります。
過去にどれだけブランクがあっても、OK。
 
ただ、なんと、公認心理師法が施行された平成29年9月15日の時点で休業しており、現在は勤務しているとしても、休業期間が平成29年9月15日を含んで5年を超過していると、どれだけ長く過去に心理職をしていたとしても、現任者とは認められず受験資格はないのだ!

その3 勤務内容

公認心理師法第2条第1号から第3号に書いてあるよね。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

(2)心理に関する支援を要する者に対しその心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

 
この3つが現任者の勤務内容です。

アセスメント、心理面談、コンサルテーションといった、心理職としての普通の仕事してればOK!
もっと言えば、カウンセリングできなくてもテスト取れればいいし、テスト取れなくても相談っぽいことしてればOK!
 
ただし、「心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと」は現任者の業務とは認められません

臨床心理士でも、大学で授業だけしてたって教員はアウト!です。
ただ、指定大学院の先生は、自分でケース担当してなくても、たいていは心理臨床センターとかでスーパーバイズとかやってるだろうし、事例検討会とかしてるだろうし、証明もらうだけだしOKだろうな。
 
それとか、大学とかで勉強したことないけど、相談の仕事してるし~って人も現任者講習を受ければ受験OKやね!
 
何なら、「小学校教諭ですが、ここ5年は教育相談担当してたんです。相談も受けてました!」つって校長先生が証明書書いてくれたら、それもOKになるかもね。 

まさか、第1回受験不可能…?『週一以上の常態で勤務してた期間を、平成30年4月30日までで通算して5年!』が第1回受験可能なG区分現任者の条件。

古い臨床心理士の宮本は、G区分で受験するよね。
 
経過措置期間は5年だけど、一発目に受けたいよねって、はりきって現任者講習会も受け、公認心理師の受講の手引も取り寄せた宮本。
 
あらためて、じっくり自分の経歴をふり返ると。
予想外に空白期があることが今更判明!
引っ越したり、育休してたりってのが思いの他長かったみたいで。
 
今更かーい!ってなって記憶の糸をたどる。

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あ!ちょろっとお手伝いしていた△診療所、1年くらいは勤めてた?って思い出したよね。
今の職場と、△診療所の勤務期間を足せば、5年ちょい、セ~フ!
 
○○教育相談センターの勤務は10年以上いたし、今の職場も5年目だしって、働いてた期間だけは長い。
すっかり現任者気取りだった宮本、一瞬冷や汗かいたよね。
 
病気、介護、育休で休業していた心理職、バタバタの時期はタイムマシンに乗ったくらい時間が早く過ぎるから、気づいたらアウトやった~!
臨床心理士ポイントのために学会くらいは細々と行ってたんやけど…残念!って人いると思う。
 
…なんか切ない。
 
△診療所。おじいちゃんDr.がやっている町の小さな診療所。
△先生、宮本のこと覚えてるかあやしい。
とにかく、先生に会いに行かなくちゃ。
 
でも、社会福祉士並みの合格率だったら…。
なんか受かる気がしない。受験者1000人ってことはまずないんだけど。