そろそろ、皆さん、勉強の方法やペースがつかめてきた頃でしょうか。
5日間コース11コマ目の授業の要点
11コマ目は、司法・犯罪分野の法規・制度ってことだったけど、授業内で扱われたのは、ほぼ非行少年の処遇について。
少年事件は審判が非公開、少年を特定できる情報の報道は少年法(61条)に違反するという見解から、なかなか表沙汰にならない。
法務技官や法務教官は公務員。
実際に少年の処遇に携わっている人以外は、よく知らない中身だよね。
宮本は、教育分野にいるので、処遇に携わらずとも見聞きする内容だけど、現任者講習会で相席した医療領域のCPさんは、「あんまりよう知らんなあ」って感想。
11コマの後半には少年事件の処遇のポイントと流れについて考える模擬事例が提供されました。
ポイントは、非行少年の定義とそれぞれの処遇手続きの流れ。
宮本が、現任者講習会11コマ目で気になった(講師が大事らしいと念を送ってきた)キーワード
- 非行少年(犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年)
- ぐ犯の定義
- 全件送致主義
- 原則検察官送致制度
- 裁判員裁判
- 医療観察制度
- 更生保護制度
- 犯罪被害者等基本法
- 家事事件手続法
- ハーグ条約
5日間コース11コマ目の授業をnoteにアップしました
司法・犯罪領域は 非行少年の処遇にピンポイント!って人。
よかったら、宮本ノートご活用ください。
宮本ノートの短所とちょっと役に立つ点は、以下の記事から読んでいただいて、
もし、よかったら下のリンクからノートをご覧ください。
犯罪白書に、非行少年の処遇手続きの流れが載っているので、チェックしておいた方がなおよし。
(ノートのまとめ、最後のページに非行少年手続きの流れ、簡単にまとめてます。)
では。